公的研究費の管理・監査規程

目的

第1条
株式会社ブルボン(以下「当社」という。)における公的研究費の適正な管理を図るため、「公的研究費の管理・監査規程」(以下「本規程」という。)を定める。

定義

第2条

本規程において「研究者等」とは、研究活動を行う社員及び施設を利用して研究活動を行うすべての者をいう。

  • 本規程において「公的研究費」とは、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日、文部科学大臣決定)に定める競争的資金等をいう。
  • 本規程において「研究」とは、学術的な研究のみならず、製品開発、既存製品の改良及び生産・製造工程の開発や改良に関する活動をいう。
  • 本規程において「部署」とは、当社における「製造保証本部」、「開発開拓本部」、「経営企画研究本部」、「人智財本部」の四本部をいう。
  • 本規程において「内部統制委員会」とは、部署の代表者が務め、会社法に基づく内部統制システムに準じて機関全体の内部統制を行うものとする。
  • 本規程において「内部監査局」とは、代表取締役社長直轄の部署であり会社の内部統制に関わる内部監査を行うものとする。

責任体制

第3条

「最高管理責任者」は、代表取締役社長をもって充て、全社を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負うものとする。

  • 「統括管理責任者」は、人智財本部長をもって充て、最高管理責任者を補佐し、運営・ 管理について全社を統括する実質的な責任と権限を有する。
  • 「部署責任者」は、関連する各本部の代表者を充て、公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を有する。
    部署 部署責任者
    製造保証本部 品質保証部長
    製造管理部長
    開発開拓本部 製品開発部長
    経営企画研究本部 各研究室長
    人智財本部 財務管理部長
  • 前3項については、当社ホームページ等で公表する。

ルールの明確化・統一化

第4条

当社の公的研究費の管理及び事務処理手続きに関しては、人智財本部財務管理部が統括し、ルールの明確化及び統一的運用を図るとともにルールの全体像を体系化して周知を図るものとする。

  • 各部署に係る公的研究費の管理及び事務処理手続きに関しては各部署内にて行い、内部監査局によるチェックを受けるものとする。

不正防止体制等

第5条

不正防止計画に関しては、各部署において策定し、内部統制委員会の承認を受けるものとする。

調査等

第6条

内部監査局は、「内部統制監査規程」に従って調査を実施する。

是正措置等

第7条

最高管理責任者及び、統括管理責任者は、調査の結果、不正の事実が明らかになったときは、直ちに部署責任者に対し、是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じることを命ずる。

  • 部署責任者は、是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を最高管理責任者及び、統括管理責任者に報告する。
  • 最高管理責任者及び、統括管理責任者は、必要に応じて関係行政機関に対し、当該是正措置等に関し報告する。

物品の調達

第8条

公的研究費に係る物品調達については、「購買管理基準書」の定めるところにより適正に処理するものとする。

  • 研究者等による直接発注は認めず、製造保証本部製造管理部より行うものとする。
  • 検収については各部署の研究者等が行うものとする。
  • 納品伝票は、研究者等によって納品された現物と照合した上で製造管理部で保存し、後日の検証を受けられるようにする。
  • 納品と同時に請求書を業者から製造管理部を通して財務管理部に引き渡す。
  • 不正な取引に関与した業者については、取引を停止する。

旅費

第9条

旅費については、「旅費規程」に定めるところにより処理する。

  • 研究者等の出張計画の実行状況については、各部署の責任者及び財務管理部で把握する。

非常勤雇用

第10条

非常勤雇用者の採用や契約更新に当たっては、人智財本部人事企画部が面接を行う。
勤務実態については、各部署で活動を記録して人智財本部総務推進部にて保管する。

  • 非常勤雇用者の旅費については、旅費規程に準用する。

相談窓口

第11条

公的研究費に係る事務処理手続きに関する社内外からの相談を受ける窓口を総務推進部に置く。全体像を体系化して周知を図るものとする。

通報窓口

第12条

公的研究費に関する社内外からの相談窓口及び、通報窓口については、当社のホームページ等で公表する

モニタリング及び内部監査体制

第13条

モニタリング及び内部監査については、内部監査局が内部統制監査規程に定めるところにより実施する。

実施規定

第14条

本規程に定めるもののほか、本規程の実施に関し必要な事項は最高管理責任者が定めるものとする。

改廃

第15条

本規程の改廃は、内部統制委員会の承認を得るものとする。

附則

本規程は、平成21年10月1日から施行する。